不動産投資と青色申告

不動産投資をしていて、所得を得ている方は、「青色申告承認申請書」を提出して、確定申告をする必要があります。
不動産での所得、事業所所得、山林所得などの所得がある方です。
不動産投資のための、マンションやアパートでの賃貸収入がある方は、青色申告申請書の提出が必要ですが、初めての年だと分からないことがたくさん出てきてしまいます。
不動産の所得がある場合には、「個人事業の開業届」をまず税務署に提出します。
副業としての不動産投資があれば青色申告ができます。
「所得税の青色申告承認申請書」の提出も必要です。
申告する年の3月15日までに提出する必要があります。
こういった書類の提出を期限までに対応しないと、青色申告ではなく白色申告として扱われてしまいます。
不動産投資では、白色申告には税制上のメリットがありませんので、ぜひ期限内に勝利の提出を終えたいものです。
青色と白色のちがいは、青色申告には税制上のメリットがあることが大きいです。
申請書類や記入の方法、帳簿の方法などもちがいます。
もしも、不動産投資で赤字になった場合には、本業の急所所得などと一緒に、損益通算をすることができます。
損益が所得から引ききれない場合には、翌年以降、3年も繰り越せるので、青色申告を選択する最大の利点があるのです。

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