青色申告の特徴

不動産投資を行う際に、税の優遇措置が受けられるので、青色申告をする人が多いのですが、青色申告をすると、開業者ということになり、雇用者として得てることができるメリットを受けることができなくなります。例えば、失業した時の保護として受けることができる再就職手当、失業保険などは、受け取ることができません。
これは、青色申告のために申告する開業届を提出することで、自営業者ということになりますので、失業保険などの給付の対象から外れるためです。また、不動産の規模により控除される額が異なる点も注意が必要です。
青色申告では、55万円、65万円の特別控除がありますが、事業規模により変化します。
アパートやマンションの場合には、10室以上、戸建て住宅なら5棟以上という単位が基本です。
棟数や戸数が少ないと、事業として認められないこともあり、その場合には、控除額が10万円になります。
節税対策のつもりで青色申告を使用としているので、意味のない青色申告になってしまうのです。
不動産投資での経費として計上できるものは、税金、保険料、ローンの金利、管理会社に支払う委託料、管理費修繕費などです。
それぞれが、高額の支払いとなりますので、抜け漏れがないように申告したいものです。

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